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楽酒之会会則 [楽酒之会について]

樂 酒 之 會 会 則

                    
                    第1章 名称及び事務所

第1条 本会は、楽酒之会(以下「会」とする。)と称し、事務所を事務局長宅に置く。

                    第2章 目的及び事業

第2条 本会は、日本酒の鑑定会を実施し、米と日本酒の資質の向上と酒文化の育成のために寄与することを目的とする。
2 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 日本酒の文化と歴史について研究する。
(2) 年度内の優秀蔵を選出し表彰する。
(3) 毎月の鑑定結果をホームページで公開し、日本酒情報を伝える。
(4) その他、当会の活動に必要と認めた事業を行う。

                    第3章 会  員

第3条 この会の会員は、原則としてふじみ野市に在住または在勤若しくは在学する20歳以上の成人で組織する。市外の在住者は会員の総意で認めた場合加入できる。但し、アルコール依存症と認定されたものについては加入をみとめない。
2 会員とは、3年継続した会員を正会員、3年未満の会員を準会員、定例会に不定期で参加する者をビジター会員とする。
3 入会時には、別表1「樂酒之會会員申込書兼会員個票」を提出するものとする。

                    第4章 役員及び会議.

第4条 この会の役員は次のとおりで、総会において会員(正会員・準会員)の中から次の役員を選出する。
 事務局長  1名
 事務局次長 3名
 会計監査  2名
2 事務局長は会を代表し、会務を総括し会計事務を処理する。
3 事務局次長はホームページを作成し、全国の仲間に情報を伝達し、鑑定会の会場設営・会費徴収など会開催の環境整備に努力する。
4 会計監査は、会の会計を監査する。
第5条 この会に、会員の総意により顧問をおくことができる。顧問は議決権がないものとする。
第6条 この会は、第4条の役員の過半数を持って事務局会議を開催する事ができる。
第7条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。年度途中の役員任期は、その前役員の残任期間とする。
第8条 この会の会議は、総会及び事務局会議とし、総会は年1回以上、事務局会議は必要に応じて開催する。
2 総会は会員の過半数の出席を持って成立し、決定は出席者の3分の2以上をもって承認される。
第9条 事務局会議の任務権限は次のとおりとする。
(1)予算審議及び決算審議
(2)事業計画の審議及び会則変更審議
(3)その他必要と認めた事項の審議

                     第5章 会  計

第10条 この会の経費は、会費、その他の収入をもってこれに当てる。
第11条 この会の会費は、年額12,000円とする、夫婦会員は年額20,000円とする。
2 ビジター会員は、定例会については1回2000円とする。ただし、12月は年会費と同額とする。
3 年度途中からの会費は別表2「樂酒之会 年会費一覧表」により納入する。
4 イベント会費については、別途事務局で決定する。
第12条 納入した会費は、理由の如何を問わずに返還しない。
第13条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

                     第6章 慶弔規程

第14条 正会員に係わる出産及び結婚については記念品をもって慶事とし、本人及び 一親等の弔意は現金を持って弔意を表す。

                     第7章 その他

第15条 本会則の改廃は総会において出席者の3分の2以上で決し、可否同数のときは事務局長の決するところによる。
第16条 この会則に定めのない事項又は会則の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて事務局長と協議して定めるものとする。

附  則 本会の会則は平成3年1月1日より施行する。
     本会の会則は平成19年1月13日に改正し施行する。
     本会の会則は平成22年1月23日に改正し施行する。
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